- 最終更新日:2024年2月13日(火) 09時00分
- コンテンツID:2-10-249-3976
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お知らせ
刈羽村奨学金制度
刈羽村には、目標に向かう若者に教育の機会均等を図り、将来を担う意欲あふれる有能な人材を育成することを目的とした「貸与型」の奨学金制度があります。
【貸与を受けることができる方】貸与を受けることができるのは、次の①~③のいずれにも該当する方で、原則として一人一進学のみです。
①刈羽村に居住する者の子弟
②次に掲げる学校に在学している者
※令和4年度から全日制、定時制に加え通信制の学校に在学している方も貸与を受けることができるようになりました。
ア 高等学校、中等教育学校(後期課程)または特別支援学校(高等部)
イ 専修学校(専門課程)
ウ 高等専門学校
エ 短期大学
オ 大学
カ 大学院
③学業に優れ、心身ともに健全な者であって、経済的理由により修学が困難なもの
※令和6年度奨学生の募集から経済基準を緩和しました。
【貸与額(限度額)】
奨学金の貸与月額(限度額)は、①のとおりです。また、入学一時金として②の金額を限度として貸与します。
いずれも1万円単位で奨学生が希望する額を貸与します。
①月額
ア 高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)……3万円
イ 大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)(自宅から通学の場合)……7万円
ウ 大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)(下宿等から通学の場合)……10万円
②入学一時金
ア 短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)……30万円
イ 大学、大学院……50万円
【貸与期間】
教育委員会が貸与決定において定めた月から、在学する学校の最短修業年限の終期まで
【返還】
奨学金は無利子です。貸与期間が終了して1年経過後、15年以内に年賦または半年賦で返還していただきます。繰り上げて返還することもできます。
【出願・ご相談】
在学中で奨学金の貸与を希望される方は、お早めに教育委員会教育課にご相談ください。出願に必要な書類は、教育委員会教育課に備えてあります。
入学時(年度当初)からの貸与を希望される方に向けて、前年度の8月と3月に出願期間を設けます。出願期間が近くなりましたら、「広報かりわ」などで出願手続についてお知らせします。
お問い合わせ先
教育委員会 教育課
電話番号:0257-45-3933
ファックス番号:0257-45-2818